News & Topics
お知らせ
2020/03/28
2020/03/28
国土交通省によると、特定技能在留外国人数(速報値)を定期的に公表します。 令和元年12月末現在,特定技能2号外国人の在留はありませんので,公表値は全て特定技能1号在留外国人数です。 公表資料等に係る注意事項は,利用上の注意を御覧ください。 各四半期末の特定技能在留外国人数 各四半期末(3か月ごと)の特定技能1号在留外国人数を公表します。 2019年6月末 【概要版】(目次,第1表,第2表,第3表) 【詳細版】(目次) 第4表 第5表 第6表 第7表 第8表 第9表 第10表 2019年9月末 【概要版】(目次,第1表,第2表,第3表) 【詳細版】(目次) 第4表 第5表 第6表 第7表 第8表 第9表 第10表 2019年12月末 […]
2020/03/28
2020/03/28
国土交通省によると、平成30年12月14日、新たな在留資格「特定技能」の創設等を内容とする、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)が公布されました。 深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築され、建設分野も本制度の対象となっています。 公表資料 *重要なお知らせ* 令和2年2月28日、「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」及び「「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」が改正され、従来からの11職種に加え、新たに7職種が特定技能外国人の受入れ対象職種として追加されました。 ・従来からの職種:型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ ・新たに追加された職種:とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工 *受入れを検討されている方はまずはこちらをご確認ください* <建設特定技能受入計画の申請について> ・手続きの全体像について→「建設分野における外国人材の受入れ」 ※より詳細な内容については、「建設分野の外国人材受入れガイドブック2019」をご参照ください。 ・建設特定技能受入計画の記載の仕方→「告示」及び「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ~建設分野の基準について~」 ・建設特定技能受入計画の申請書類一覧→書類チェックシート ・その他分からないことがある→建設分野特定技能に関するQ&A<特定技能1号評価試験について> 令和2年3月にフィリピンで実施する予定です。 詳細は(一社)建設技能人材機構のHP(https://jac-skill.or.jp/exam.html)及び「建設分野特定技能1号評価試験 試験実施要領」をご確認ください。 *特定技能外国人の受入れを開始された方は必ずご確認ください* ・特定技能外国人の受入れを開始したときは、速やかに「1号特定技能外国人受入報告書」(分野参考様式第6-2号)を国土交通省に提出してください。 ※受入報告書の「11 建設特定技能開始年月日」には在留カード「特定技能1号」が交付された年月日を記載してください。 ※海外から新規に入国される特定技能外国人の場合、建設キャリアアップシステムに速やかに登録の上、原則として入国後1ヶ月以内に建設キャリアアップ技能者IDを明らかにする書類を国土交通省へ提出していただく必要がありますので、受入報告書とあわせて提出願います。・建設特定技能受入計画の記載事項に変更がある場合、建設特定技能受入計画の変更申請又は変更届出を行う必要があります。 ○変更申請が必要なケース : 認定証記載事項の変更 (例:特定技能所属機関の住所・代表者・常勤職員数、特定技能外国人の受入人数・就労場所 等の変更) →「建設特定技能受入計画変更申請書」(分野参考様式第6-6号)を国土交通省に提出してください。 ○変更届出が必要なケース : 認定証記載事項以外の建設特定技能受入計画記載事項の変更 (例:特定技能所属機関の連絡先 等の変更) →「建設特定技能受入計画変更届出書」(分野参考様式第6-7号)を国土交通省に提出してください。・提出先 100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 […]
2020/03/28
2020/03/28
新しい在留資格 特定技能 今年2019年4月から導入されている新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の業種に、 外国人の就労が解禁されます。 ①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、 ⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、 ⑭電気電子情報関連産業の14業種で、これらの業界での仕事は単純労働を含んでいるため、これまでは 外国人が行うことはできませんでしたが、昨今の少子高齢化の影響が深刻で、このままでは業界 そのものが立ち行かなくなることから、外国人労働者を受け入れることとなりました。 「特定技能」とはどのような在留資格で、資格取得にはどの様な要件があるのかなどを判りやすく ご説明したいと思います。 特定技能ビザは2種類に分かれていて、原則として1号の修了者が試験をパスすると2号に進むことが できます。 ただし2号の対象は2業種のみとされていますので、2号対象外の12業種で働いてきた外国人は 1号が終了すると本国に帰国します。 特定技能ビザ1号の対象業種 ①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、 ⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業 特定技能ビザ2号の対象業種 ①建設業、②造船・舶用工業 特定技能ビザの1号と2号の一番大きな違いは、どれだけ日本にいられるかという滞在期間です。 特定技能1号だと、どんなに長くても5年しかいられないのに対し、特定技能2号だと更新の条件を満たす 限り回数の制限なく更新ができるから、その会社で定年まで働くことも可能になるし、家族を呼び寄せる こともできます。 ・特定技能1号を取得する外国人に求められる技能水準は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」です。 これは、相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の 業務を遂行できる水準のものを言います。 […]
2019/10/22
2019/10/22
国土交通省によると、 〇 留学生の方が卒業後に特定技能への移行を希望する場合,卒業時期(1月~3月)に在留資格変更許可申請が集中することが見込まれるため,早めの申請を心掛けるよう留意願います。 〇 各地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)では,「留学生の就職支援に係る専用窓口」を設置していますが,令和元年12月1日から令和2年3月31日までの間,当該窓口を拡充し,事前予約の有無にかかわらず,特定技能への移行に向けた相談を受け付けるとともに,申請書類の事前点検を行っています。留学生を採用する企業の方や留学生が在籍する学校関係者の方等からのご相談にもご利用いただけますので,ぜひご活用ください。 ※対応日時や,予約する場合の連絡先についてはこちらをご確認下さい。 〇 なお,申請に必要な書類については,特定技能所属機関(雇用先)によって異なりますので,以下の特定技能への在留資格変更許可申請に係る提出書類一覧・確認表(留学生用)に基づき,書類を準備してください。 《留学生の方が特定技能への在留資格変更許可申請を行う際の留意点》 〇 特定技能への在留資格変更許可申請を行うに当たって, (1)国税 (2)地方税 (3)国民健康保険(税) (4)国民年金の保険料 の納税・納付状況について,確認できる資料の提出が必要となります。 (詳細は,下記の提出書類一覧・確認表(留学生用)を参照してください。) 〇 申請時に,納税・納付を行っていないことが判明した場合には,地方出入国在留管理局において,納税・納付に係る指導・助言を行うこととなり,審査に時間を要することとなるため,申請を行う前にあらかじめ,納税・納付義務の履行を行うようにしてください。 (納税・納付に関するお問合せ先はこちらを参照してください。) 〇 特に,アルバイト先が複数ある方は,確定申告を行う必要があるほか,申請の際には,税務署発行の納税証明書(その3)の提出が必要となります。なお,提出する課税証明書の内容に対応する年度の源泉徴収票を紛失している方については,事前にアルバイト先から源泉徴収票を再発行してもらうようにしてください。 〇 1号特定技能外国人の扶養を受ける家族として,「家族滞在」で在留することはできませんが,留学生が1号特定技能外国人となった場合には,留学生の扶養を受ける家族として日本に在留している「家族滞在」の方は,「特定活動」の在留資格で引き続き在留することは可能です。 この場合,扶養を受けるご家族の方は,「特定活動」への在留資格変更が必要となりますので,事前にお住まいの住所地を管轄する地方出入国在留管理局にお問合せください。 《特定技能への在留資格変更許可申請に係る提出書類一覧・確認表(留学生用)》 直接雇用 特定技能所属機関が法人の場合 […]
2019/10/22
2019/10/22
国土交通省によると、平成30年12月14日、新たな在留資格「特定技能」の創設等を内容とする、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)が公布されました。 深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築され、建設分野も本制度の対象となっています。 公表資料 *重要なお知らせ* 令和2年2月28日、「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」及び「「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」が改正され、従来からの11職種に加え、新たに7職種が特定技能外国人の受入れ対象職種として追加されました。 ・従来からの職種:型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ ・新たに追加された職種:とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工 *受入れを検討されている方はまずはこちらをご確認ください* <建設特定技能受入計画の申請について> ・手続きの全体像について→「建設分野における外国人材の受入れ」 ※より詳細な内容については、「建設分野の外国人材受入れガイドブック2019」をご参照ください。 ・建設特定技能受入計画の記載の仕方→「告示」及び「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ~建設分野の基準について~」 ・建設特定技能受入計画の申請書類一覧→書類チェックシート ・その他分からないことがある→建設分野特定技能に関するQ&A<特定技能1号評価試験について> 令和2年3月にフィリピンで実施する予定です。 詳細は(一社)建設技能人材機構のHP(https://jac-skill.or.jp/exam.html)及び「建設分野特定技能1号評価試験 試験実施要領」をご確認ください。 *特定技能外国人の受入れを開始された方は必ずご確認ください* ・特定技能外国人の受入れを開始したときは、速やかに「1号特定技能外国人受入報告書」(分野参考様式第6-2号)を国土交通省に提出してください。 ※受入報告書の「11 建設特定技能開始年月日」には在留カード「特定技能1号」が交付された年月日を記載してください。 ※海外から新規に入国される特定技能外国人の場合、建設キャリアアップシステムに速やかに登録の上、原則として入国後1ヶ月以内に建設キャリアアップ技能者IDを明らかにする書類を国土交通省へ提出していただく必要がありますので、受入報告書とあわせて提出願います。・建設特定技能受入計画の記載事項に変更がある場合、建設特定技能受入計画の変更申請又は変更届出を行う必要があります。 ○変更申請が必要なケース : 認定証記載事項の変更 (例:特定技能所属機関の住所・代表者・常勤職員数、特定技能外国人の受入人数・就労場所 等の変更) →「建設特定技能受入計画変更申請書」(分野参考様式第6-6号)を国土交通省に提出してください。 ○変更届出が必要なケース : 認定証記載事項以外の建設特定技能受入計画記載事項の変更 (例:特定技能所属機関の連絡先 等の変更) →「建設特定技能受入計画変更届出書」(分野参考様式第6-7号)を国土交通省に提出してください。・提出先 100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 […]
2019/10/22
2019/10/22
国土交通省によると、特定技能在留外国人数(速報値)を定期的に公表します。 令和元年12月末現在,特定技能2号外国人の在留はありませんので,公表値は全て特定技能1号在留外国人数です。 公表資料等に係る注意事項は,利用上の注意を御覧ください。 各四半期末の特定技能在留外国人数 各四半期末(3か月ごと)の特定技能1号在留外国人数を公表します。 2019年6月末 【概要版】(目次,第1表,第2表,第3表) 【詳細版】(目次) 第4表 第5表 第6表 第7表 第8表 第9表 第10表 2019年9月末 【概要版】(目次,第1表,第2表,第3表) 【詳細版】(目次) 第4表 第5表 第6表 第7表 第8表 第9表 第10表 2019年12月末 […]