新しい在留資格 特定技能
今年2019年4月から導入されている新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の業種に、
外国人の就労が解禁されます。
①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、
⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、
⑭電気電子情報関連産業の14業種で、これらの業界での仕事は単純労働を含んでいるため、これまでは
外国人が行うことはできませんでしたが、昨今の少子高齢化の影響が深刻で、このままでは業界
そのものが立ち行かなくなることから、外国人労働者を受け入れることとなりました。
「特定技能」とはどのような在留資格で、資格取得にはどの様な要件があるのかなどを判りやすく
ご説明したいと思います。
特定技能ビザは2種類に分かれていて、原則として1号の修了者が試験をパスすると2号に進むことが
できます。
ただし2号の対象は2業種のみとされていますので、2号対象外の12業種で働いてきた外国人は
1号が終了すると本国に帰国します。
特定技能ビザ1号の対象業種
①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、
⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業
特定技能ビザ2号の対象業種
①建設業、②造船・舶用工業
特定技能ビザの1号と2号の一番大きな違いは、どれだけ日本にいられるかという滞在期間です。
特定技能1号だと、どんなに長くても5年しかいられないのに対し、特定技能2号だと更新の条件を満たす
限り回数の制限なく更新ができるから、その会社で定年まで働くことも可能になるし、家族を呼び寄せる
こともできます。
・特定技能1号を取得する外国人に求められる技能水準は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」です。
これは、相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の
業務を遂行できる水準のものを言います。
・特定技能2号を取得する外国人に求められる技能水準は「熟練した技能」です。
これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を
有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能とされています。
例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、
熟練した技能で業務を遂行できる水準のものを言います。
特定技能を取得する条件
特定技能の在留資格を取得するためには、以下のどちらかが必要になります。
・特定技能評価試験に合格する
・技能実習2号を修了する
・特定技能評価試験
各職種ごとの業界団体が国が求める基準をもとに、技能水準と、日本語能力水準の試験を作成して
実施される試験です。
TKT
・技能実習2号の修了
技能実習2号を良好に修了している者であり,かつ,技能実習において修得した技能が,従事しよう
とする業務において要する技能と関連性が認められる場合
TKT2
■ 特定技能1号,特定技能2号に共通の基準
① 18歳以上であること
② 健康状態が良好であること
③ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④ 保証金の徴収等をされていないこと
⑤ 外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
⑥ 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
⑦ 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分
に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その
他の書面が提示されること
⑧ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
「特定技能所属機関(受入れ機関)」と「登録支援機関」
特定技能制度には特定技能所属機関(受入れ機関)と登録支援機関という2つの機関があります。
・特定技能所属機関(受入れ機関)とは
外国人と直接雇用契約を結ぶ企業(受入れ機関)です。
外国人が所属する機関は一つに限られます。
外国人と締結する契約は、報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため、以下の基準を適合する
ことが必要になります。
また報酬は、預貯金口座への振り込み等が確認できる方法によって行わなければいけません。
・労働関係法令・社会保険関係法令の遵守
・欠格事由に該当しないこと等
・支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること等
(特定技能1号外国人材の場合に限る)
支援計画とは、以下のような項目に関する計画です。
特定技能外国人を雇用する場合、職場生活、日常生活、社会生活においての支援をしなければいけません。
以下のような支援を自社で行えない場合は、後述する「登録支援機関」に委託することになります。
・入国前の生活ガイダンスの提供
・外国人の住宅の確保
・在留中の生活オリエンテーションの実施
・生活のための日本語習得の支援
・外国人からの相談・苦情への対応
・各種行政手続きについての情報提供
・非自発的離職時の転職支援
・その他
※受入れ機関は特定技能外国人を雇用した後も、随時又は定期的に以下のような届出もしなくてはいけません。
・特定技能雇用契約に係る届出書
・支援計画変更に係る届出書
・支援委託契約に係る届出書
・受け入れ困難に係る届出書
・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書
・受入れ状況に係る届出書
・支援実施状況に係る届出書
・活動状況に係る届出書 等
登録支援機関 とは
登録支援機関とは、受入れ企業に代わって支援計画の作成・実施を行う機関です。
登録支援機関として登録できる対象は、支援体制を備えた業界団体、民間法人、社労士等の幅広い主体を
想定されていて登録支援機関は以下の基準に適合することが必要になります。
・欠格事由に該当しないこと等
・支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること等
——————————————————————————————————
※亜細亜サポート事業協同組合は登録支援機関 です。
新たな在留資格「特定技能」で外国人材の受入れをご検討される組合員企業様、
及び現在技能実習生を受入れており「技能実習2号」から「特定技能」へ在留資格を変更し
継続雇用をご検討される実習実施者様(組合員企業)はご相談ください。
——————————————————————————————————
特定技能と技能実習の違い
特定技能は技能実習と同じように1号、2号と別れているために、技能実習と似ている在留資格だと思われて
いる人も多いのではないかと思います。
しかし特定技能は技能実習とは全く異なると言っても良いくらい認められている活動が異なります。
技能実習制度の目的と趣旨は日本の技能、技術、知識を発展途上地域へ移転して経済発展を担う「人づくり」
に寄与するという「国際協力の推進」です。
技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない(技能実習法第3条第2項)と記されています。
一方、特定技能は外国人労働者としての在留資格です。
日本国内の人材不足が顕著な業種の労働力を確保するための在留資格ですので、特定技能の対象になる業種
であれば、広い範囲での労働を行うことができます。
TKT3