建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)

建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)

Casestudy 007

Casestudy 007

国土交通省によると、平成30年12月14日、新たな在留資格「特定技能」の創設等を内容とする、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)が公布されました。  深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築され、建設分野も本制度の対象となっています。

公表資料
*重要なお知らせ*
令和2年2月28日、「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」及び「「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」が改正され、従来からの11職種に加え、新たに7職種が特定技能外国人の受入れ対象職種として追加されました。
 ・従来からの職種:型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ
・新たに追加された職種:とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
*受入れを検討されている方はまずはこちらをご確認ください*
<建設特定技能受入計画の申請について> 
・手続きの全体像について→「建設分野における外国人材の受入れ」 ※より詳細な内容については、「建設分野の外国人材受入れガイドブック2019」をご参照ください。
・建設特定技能受入計画の記載の仕方→「告示」及び「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ~建設分野の基準について~」
・建設特定技能受入計画の申請書類一覧→書類チェックシート
・その他分からないことがある→建設分野特定技能に関するQ&A<特定技能1号評価試験について>
令和2年3月にフィリピンで実施する予定です。
詳細は(一社)建設技能人材機構のHP(https://jac-skill.or.jp/exam.html)及び「建設分野特定技能1号評価試験 試験実施要領」をご確認ください。
*特定技能外国人の受入れを開始された方は必ずご確認ください*
・特定技能外国人の受入れを開始したときは、速やかに「1号特定技能外国人受入報告書」(分野参考様式第6-2号)を国土交通省に提出してください。
※受入報告書の「11 建設特定技能開始年月日」には在留カード「特定技能1号」が交付された年月日を記載してください。
※海外から新規に入国される特定技能外国人の場合、建設キャリアアップシステムに速やかに登録の上、原則として入国後1ヶ月以内に建設キャリアアップ技能者IDを明らかにする書類を国土交通省へ提出していただく必要がありますので、受入報告書とあわせて提出願います。・建設特定技能受入計画の記載事項に変更がある場合、建設特定技能受入計画の変更申請又は変更届出を行う必要があります。
○変更申請が必要なケース : 認定証記載事項の変更  (例:特定技能所属機関の住所・代表者・常勤職員数、特定技能外国人の受入人数・就労場所 等の変更)
→「建設特定技能受入計画変更申請書」(分野参考様式第6-6号)を国土交通省に提出してください。
○変更届出が必要なケース : 認定証記載事項以外の建設特定技能受入計画記載事項の変更  (例:特定技能所属機関の連絡先 等の変更)
→「建設特定技能受入計画変更届出書」(分野参考様式第6-7号)を国土交通省に提出してください。・提出先
100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省 土地・建設産業局建設市場整備課 労働資材対策室 監理係 宛て
<分野別運用方針・運用要領>
○建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
○「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
<告示>
○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等 を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成31年国土交通省告示第357号)

<運用要領(ガイドライン)>
○特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ~建設分野の基準について~

<申請書類の様式について>
○告示様式
・(告示様式第1)建設特定技能受入計画認定申請書
・(告示様式第1別紙)建設特定技能受入計画  (記載例)
・(告示様式第1別紙)1号特定技能外国人受入リスト  (記載例)
・(告示様式第2)雇用契約に係る重要事項事前説明書  (記載例)
※【参考例】外国人が十分に理解することができる言語を用いた重要事項事前説明書 日本語/英語・日本語/ベトナム語

○建設参考様式
・(第6-1号)建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
・(第6-2号)1号特定技能外国人受入報告書
・(第6-3号)1号特定技能外国人退職報告書
・(第6-4号)1号特定技能外国人帰国報告書
・(第6-5号)建設特定技能継続不可事由発生報告書
・(第6-6号)建設特定技能受入計画変更申請書
・(第6-6号別紙)特定技能外国人受入リスト(変更)
・(第6-7号)建設特定技能受入計画変更届出書

○参考様式
・同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
※同等の技能を有する日本人の技能者がいない場合は、以下の方法等により、適切な報酬予定額の設定がなされていることを説明してください(様式任意)。
1. 就業規則や賃金規定に基づき、3年程度又は5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額を提示する
2. 周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を根拠として提示する
・取次申請者の情報
登録支援機関又は入管法に基づく申請取次資格を有する弁護士、行政書士が取次申請を行うことが認められています。
取次申請を行った場合は、建設特定技能計画の認定までの間、国土交通省審査担当者からの申請書類に関する問い合わせ等にも対応してください。

<申請書類の郵送先>
100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省 土地・建設産業局建設市場整備課 労働資材対策室 監理係 宛て

<運用要領においてホームページで公表するとしている事項について>
○2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」【運用要領第2】
建設キャリアアップシステムの技能評価レベル3に要する実務経験年数と同一とする方針です。詳細は決定次第、当サイト上にて公表します。
(参考資料)技能評価基準案の例

○適正就労監理機関の名称等(告示第七条関係)【運用要領第3】
名称:一般財団法人国際建設技能振興機構
住所:東京都千代田区鍛冶町一丁目4番3号 竹内ビル6F
問合わせ先:TEL 03-6206-8877  FAX 03-6206-8889
※HP:http://www.fits.or.jp/index.php

○特定技能外国人受入事業実施法人の名称等(告示第十条関係)【運用要領第4、第5】
名称:一般社団法人建設技能人材機構
住所:東京都港区虎ノ門三丁目5番1号(令和元年7月1日変更)
代表者の氏名:才賀 清二郎
事務所の所在地:上記住所と同じ
登録年月日:平成31年4月1日
※加入手続き等についての問合せ先 TEL 03-6453-0220  Mail info@jac-skill.or.jp
※機構HP  https://jac-skill.or.jp/

○元請建設業者が行う指導ガイドライン【運用要領第4】
「特定技能制度及び建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン」

○国土交通大臣が指定する講習又は研修(告示第3条第3項第8号関係)【運用要領第4】
適正就労監理機関である一般財団法人国際建設技能振興機構が実施する、
特定技能所属機関が1号特定技能外国人の受入れ後に当該外国人に対して受講させる講習(受入れ後講習)

<建設技能人材機構への加入について>
 受入企業は特定技能受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構)に加入する必要があります。
受入企業は、機構の正会員である建設業者団体の会員となるか、機構の賛助会員となるか選択することができます(イメージ図)。
機構の正会員団体については、機構のHPをご確認ください。https://jac-skill.or.jp/

<建設分野特定技能協議会>
制度の適切な運用を図るため、協議会を設置しております。
○建設分野特定技能協議会規約
※建設分野については、受入れ機関は特定技能外国人受入事業実施法人に所属いただくこととなっており、当該法人が協議会構成員となりますので、受入れ機関が直接協議会に所属する必要はありません。

<受入対象業務・試験区分の追加について>
○追加までの流れ
○国土交通省への協議様式(例)

<参考資料>
○建設分野特定技能に関するQ&A
○建設分野の外国人材受入れガイドブック2019
○法務省HP(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html)

【建設分野に関する問合せ先】
★問合せ先一覧
★以下の内容については、それぞれを担当する機関にお問い合わせください。
登録支援機関の登録について 法務省 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00130.html
在留資格認定証明について 法務省 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00130.html
キャリアアップシステムについて (一財)建設業振興基金 http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/index.html
(一社)建設技能人材機構について (一社)建設技能人材機構 https://jac-skill.or.jp/