新しい在留資格 特定技能 今年2019年4月から導入されている新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の業種に、 外国人の就労が解禁されます。 ①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、 ⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、 ⑭電気電子情報関連産業の14業種で、これらの業界での仕事は単純労働を含んでいるため、これまでは 外国人が行うことはできませんでしたが、昨今の少子高齢化の影響が深刻で、このままでは業界 そのものが立ち行かなくなることから、外国人労働者を受け入れることとなりました。 「特定技能」とはどのような在留資格で、資格取得にはどの様な要件があるのかなどを判りやすく ご説明したいと思います。 特定技能ビザは2種類に分かれていて、原則として1号の修了者が試験をパスすると2号に進むことが できます。 ただし2号の対象は2業種のみとされていますので、2号対象外の12業種で働いてきた外国人は 1号が終了すると本国に帰国します。 特定技能ビザ1号の対象業種 ①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、 ⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業 特定技能ビザ2号の対象業種 ①建設業、②造船・舶用工業 特定技能ビザの1号と2号の一番大きな違いは、どれだけ日本にいられるかという滞在期間です。 特定技能1号だと、どんなに長くても5年しかいられないのに対し、特定技能2号だと更新の条件を満たす 限り回数の制限なく更新ができるから、その会社で定年まで働くことも可能になるし、家族を呼び寄せる こともできます。 ・特定技能1号を取得する外国人に求められる技能水準は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」です。 これは、相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の 業務を遂行できる水準のものを言います。 […]